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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AIKUL」と「アイクルス」の語尾一音の称呼類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90862(T2001−90862/J7))

審判番号
異議2001−90862(T2001−90862/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AIKUL」引用商標「アイクルス」
争点(論点)
語尾一音の称呼類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第4類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90862(T2001−90862/J7)・異議)は、本件商標「AIKUL」と引用商標「アイクルス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾一音の称呼類似判断」です。指定商品・役務は第3類・第4類に属します。特許庁は「登録第4496928号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4496928号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4496928号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月23日に登録出願、「AIKUL」の欧文字と「アイクル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年12月28日に登録出願、「アイクルス」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録された登録第1972127号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「AIKUL」と「アイクル」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「アイクル」の称呼を生ずるのに対し、一方、引用商標は、「アイクルス」の文字に相応し「アイクルス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「アイクル」と引用商標より生ずる「アイクルス」の称呼を比較すると、両称呼は、「アイクル」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものである。

しかして、該差異音の「ス」は、摩擦音で比較的弱く発音される音であるとしても、両称呼は、4音、5音という比較的短い音数よりなり、各音とも簡潔に明瞭に発音されるものであるから、差異音「ス」が両称呼に及ぼす影響は大きく、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較できないし、外観においても区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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