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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2730(T2001−2730/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラースコープ」及び「Color Scope」の文字を二段に横書きしてなり、第2類及び第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年12月1日付手続補正書により、第9類「コンピュータによる自動調色装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、色を表す『カラー』『Color』の文字とマイクロスコープ、オシロスコープ、レーダスコープ、シネマスコープ等のように光学・映像機器を表す接尾語として用いられている『スコープ』『Scope』の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、『カラーの光学・映像機器』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カラースコープ」及び「Color Scope」の文字よりなるところ、構成中の「カラー」及び「Color」の文字が「色」を表す語であり、「スコープ」及び「Scope」の文字が「範囲、・・みる機械、・・検器」等を表わす語と認められるものである。

そして、本願商標を構成する両文字(語)が上記意味合いを有し、「スコープ」の文字が「ファイバースコープ」「オシロスコープ」の如く、測定機器等に用いられているとしても、本願指定商品の品質を具体的に表わすものとして一般に用いられているとはいえず、この種業界においても取引上普通に使用されている事実は見いだせないから、本願商標は、全体として商品の具体的な品質を認識することができない一種の造語として認識され、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができない。

そうであれば、これを本願の指定商品に使用してもその品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他 、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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