結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11072(T2001−11072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スムーズフェルト」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第20類「家具,家具移動用パッド」を指定商品として、平成11年10月14日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『スムーズフェルト』の文字を書してなるところ、これは「滑らかに進む、つるつるした」等を意味する英語の「smooth」と商品の原材料を表す「felt」とを片仮名文字で「スムーズフェルト」と表示したものと認められ、全体として「滑らかなフェルト製の商品」の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中のフェルト製の家具移動用パッド等前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スムーズフェルト」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、たとえ、該文字を本願の指定商品に使用しても、原審説示の如く、商品の品質を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものである。
また、職権により調査するも、「スムーズフェルト」の文字が本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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