結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17385(T2000−17385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、デザイナー『ラルフ・ローレン(Ralph Lauren)』が商品『被服』等に使用して著名な商標『POLO』から生じる『ポロ』の称呼を共通にするものと認められる『PORO』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、上記デザイナー又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「POROSIENNE」の文字は、同書同大等間隔に書されおり、全体として一連一体のものと看取されるものであり、また、それより生ずると認められる「ポロシェンヌ」の称呼も格段冗長というべきものでなく、ほかに、前半部の「PORO」の文字部分が後半部の「SIENNE」の文字部分と分離して認識されなければならない特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標からは、「PORO」の文字部分のみが独立して看取、認識されるとはいい難く、「ポロ」の称呼をもって商品の取引に資す場合があるとはいえない。また、本願商標は、その構成中に「POLO」の文字を含んでいないことは明らかである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、デザイナー「ラルフ・ローレン(Ralph Lauren)」が商品「被服」等に使用して著名な商標「POLO」を直ちに連想、想起するということはできず、上記デザイナー又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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