結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14023号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年2年20日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年9月16日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1721018号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスプリ」の片仮名文字を横書きし、昭和57年9月8日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録、その後、その指定商品中「屋内装置品(書画及び彫刻を除く)」について請求人に分割移転され、平成15年3月12日にその登録がされたものである。
原査定の拒絶の理由で引用した引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり、その一部が請求人に分割移転されているものである。
そして、引用商標の残余の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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