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Trademark Appeal Case

書名の商標登録と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9112(T2000−9112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「平気でうそをつく人たち」の文字を標準文字により書してなり、第9類「レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成9年6月6日に登録出願されたものであるが、その後、第16類の指定商品については、平成11年1月27日付け手続補正書をもって、第16類「雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、ペック、M.スコットの国際的なベストセラー小説の題号『平気でうそをつく人たち』(森英明訳)の書名である『平気でうそをつく人たち』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、著作物の題号を指称するものであり、知的財産としての該著作権者、著作隣接権者の有する著名な無体財産であり、該標章たる無体財産自体、如上の私的財産であり、本来、著作権者、著作隣接権者以外の者が独占し得る性格のものではないし、さらにこのような商標を、我が国国内法上において私権として権利設定することは、著作物の名声を冒認するものと認められるから、健全取引と公正秩序に反し、且つまた、係る行為は、信義則に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「平気でうそをつく人たち」の文字よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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