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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13942(T2000−13942/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13942(T2000−13942/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13942(T2000−13942/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年6月29日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成15年5月9日付け手続補正書により「ゴーフレット」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2498473号商標は、「MOON」の欧文字と「ムーン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年6月11日登録出願、同5年1月29日に設定登録され、その後、平成15年1月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4294208号商標は、「MOON」の欧文字(標準文字)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年9月30日登録出願、同11年7月16日に設定登録されたものである。(上記引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の右端に縦書きされた「東京ばな奈(な)」の文字部分は、請求人の取扱いに係る商品「洋菓子」を表示するためのものとして、その需要者の間で知られているものと認められるから、本願商標に接する需要者は、該文字部分に強く注意が惹かれ、印象付けられるといえる。

そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を最も強く発揮する部分は、「東京ばな奈(な)」の文字部分であるといわなければならない。

そして、該「東京ばな奈(な)」の文字部分の左に縦書きされた「ムーン」の片仮名文字部分は、その左に縦書きされた商品名を表す「ゴーフレット」の文字部分と同一の書体をもって、同一の大きさで書されているところから、全体として「月形のゴーフレット」なる意をもって、商品の形状を表したと理解される場合も決して少なく、「東京ばな奈(な)」の文字部分に比べて強い識別機能を有するものとは認め難いところである。

してみれば、本願商標は、これを構成する文字全体を称呼した場合は、その称呼が極めて冗長になるところから、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、その構成中の「東京ばな奈(な)」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「トウキョウバナナ」の称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いというべきであって、「ムーン」の文字部分のみを捉えて、これより単に「ムーン」とのみ称呼することはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、これより単に「ムーン」のみの称呼は生ずるものではないから、本願商標より「ムーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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