結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2097(T2001−2097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LANCASTER OXYGEN REPAIR」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年8月27日(パリ条約による優先権主張1998年2月27日オランダ国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2298609号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成10年商標登録願第61026号(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は引用商標1との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標2が登録されたときには、それらによっても商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1及び2に係る商標権は、共に平成14年3月6日に請求人への移転の登録がなされていることが認められる。
そうすると、本願商標の請求人と引用商標1及び2の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消したものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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