結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−448(T2003−448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Percas」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年9月25日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同13年12月19日付け、同14年1月15日付け、同14年10月18日付け及び当審における同15年1月8日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行うダウンロード可能な音楽及び映像」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,放送機器の操作をする者の紹介,放送番組・公演の舞台演出における造作物の企画・制作・補助をする者の紹介,放送番組の演出をする者の紹介,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,通信販売に関する事務の代理又は代行,一般事務処理代行,インターネットによる商品の売買契約の媒介,コンピュータネットワークによる広告に関する情報の提供,コンピュータネットワークを用いた広告,広告についての相談・助言」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,データ通信用端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,衛星テレビジョン放送,衛星ラジオ放送,テレビジョン文字多重放送,報道をするものに対するニュースの供給,無線通信機器・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,通信衛星による通信,テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,有線テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,ラジオ放送の番組表に関する情報の提供,有線ラジオ放送の番組表に関する情報の提供,衛星テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,衛星ラジオ放送の番組表に関する情報の提供,テレビジョン文字多重放送の番組表に関する情報の提供,テレビ会議用通信端末による通信,コンピュータによるメッセージ送信,データ通信に関する情報の提供,インターネットを利用した電子メールによる通信,データ・画像及び文書のデジタルデータの自動転送,電子計算機端末を利用した不特定多数者間の同時通信を可能とする通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,インターネットによる報道をする者に対するニュースの供給,電子掲示板通信」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作の分野に関する知識の教授,放送機器の操作に関する教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,放送番組の制作又は配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音楽の演奏の情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供,娯楽施設に関する情報の提供,興行場の座席の手配,セミナーの企画・運営又は開催,演芸・演劇の興行の企画・運営又は上演,音楽コンテストの企画・運営又は開催,コンピュータの操作方法に関する知識の教授,コンピュータソフトウェアに関する知識の教授,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行うゲームの提供,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行う音楽及び映像の提供,インターネットによるスポーツの教授に関する情報の提供,インターネットによるスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容,理容,美容及び理容に関する情報の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,通信ネットワークシステム構築のためのコンサルティング,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する指導及び助言,電子計算機及び電子計算機の周辺機器に関する紹介及び説明を含む電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,占い,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,疲労回復・体力回復・健康・医療に関する情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診察,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,ファッション情報の提供,身の上相談,電子計算機端末を用いた通信におけるサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイトの検索の代行,インターネットにおけるホームページの設計・作成・保守,インターネット・インターネット検索及びウェブサイトに関する情報の提供,インターネットによる気象情報の提供,電子計算機による映像又は音声信号の変換,電子計算機による映像又は音声信号の記録媒体への記録,移動体電話・電子計算機その他のデータ通信用端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものとなり、政令で定める区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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