結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1325(T2001−1325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FILTEK」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「歯科用補綴充てん用材料,その他の歯科用材料」を指定商品として、平成11年10月22日に登録出願されたものである。
登録第2218235号商標(以下「引用商標」という。)は「フルテック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年6月27日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。
引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2001年審判第30102号)があった結果、その指定商品中の「歯科用補綴充てん用材料,その他の歯科用材料及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成13年8月22日にされていることが認められる。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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