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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13221(T2000−13221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類の願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年7月17日付け手続補正書により、「第9類 業務用コイン投入式ゲーム機,業務用カード式ゲーム機,業務用ゲーム機の筺体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター, 乗物運転技能訓練用シミュレーター,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」及び「第28類 遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ボードゲーム用具,液晶ゲームおもちゃ用ソフトその他のおもちゃ,人形,運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第90624号の11商標、登録第90625号の11商標、登録第268113号商標、登録第275019号商標、登録第275020号商標、登録第283208号商標及び登録第1556108号商標(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)は、別掲(2)から別掲(8)のとおりの構成よりなり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「ポケットキングス」の片仮名文字及び「Pocket Kings」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「ポケットキングス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ポケット」の文字部分が「ポケット型の、携帯用の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標の如き構成にあっては、「ポケット」と「キングス」とに分離して「キングス」のみを抽出して称呼、観念すべきではなく、その構成文字全体から「ポケットキングス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から、「キング」(王)の観念及び「キングス」の称呼をも生ずるとし、この称呼及び観念において本願商標と引用各商標とを類似の商標であると判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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