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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14239(T2001−14239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Third Age」の欧文字及び「サードエイジ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『第三年代、高老年世代(中年のあとの年齢層を指す)』を意味する英語である『Third Age』の文字とその字音である『サードエイジ』の文字とを普通に用いられる方法で二段に表示してなるにすぎない。ところで、新聞記事、インターネット情報によれば、『サードエイジ』の語は、一部、四十歳以上の中高年者をさす意味合いで使用されている例があるものの、一般に高齢者を指称する語として普通に用いられているものであると認められる。そして、サードエイジ向けの商品(例えば、商品に、見にくい小さな液晶表示を使わないようにしたり、ボタンをたくさん押さなくてすむように配慮した商品)やインターネットビジネスなど、サードエイジを対象とする市場展開も図られているものと認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品がサードエイジ(高齢者)向けの商品(例えば、商品に、見にくい小さな液晶表示を使わないようにしたり、ボタンをたくさん押さなくてすむように配慮した商品)であること、すなわち商品の品質を単に表示するために用いられている標識であると認識するにすぎず、自他商品の識別標識としてまでは認識し得ないというべきである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(サードエイジ(高齢者)向けの商品(例えば、商品に、見にくい小さな液晶表示を使わないようにしたり、ボタンをたくさん押さなくてすむように配慮した商品))以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Third Age」の欧文字及び「サードエイジ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、当該文字が「第三世代、老年」等を意味するものとして使用されることがあるとしても、これが、日常生活において一般的に使用されるといえる程親しまれ、知られている語とはいえないばかりか、該文字が、本願指定商品の品質、用途を具体的に表わすものとして、この種業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせない。

そうとすると、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができないから、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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