結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30198(T2002−30198/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4096132号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成9年12月19日登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、前記商品につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。その上、本件商標について、専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、前記商品についてその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に通常使用権者により、請求に係る指定商品中の「ハンディターミナル用ソフトウエア」に使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
被請求人提出の乙第1号証及び乙第5号証(商品カタログ「情報機器ラインナップ」,カタログ管理ファイル)を総合して判断すれば、本件商標の通常使用権者と認められる「住友電工ハイテックス株式会社」が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「ハンディターミナル用ソフトウエア」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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