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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−366(T2001−366/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−366(T2001−366/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HAREIWA」
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−366(T2001−366/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HAREIWA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴紙類」及び第28類「サーフボード,ボディーボード,ウェイクボード,サーフボードの流れ止め用コード,スノーケル用フィン,その他の足ひれ,呼吸管,その他の運動用具,ビーチボール」を指定商品とし、1999年4月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成11年7月28日登録出願され、その後、指定商品については同12年6月19日付け手続補正書により、第25類「米国製の帽子,米国製のその他の被服,米国製のガーター,米国製の靴下止め,米国製のズボンつり,米国製のバンド,米国製のベルト,米国製の履物,米国製の運動用特殊衣服,米国製の運動用特殊靴」及び第28類「米国製のサーフボード,米国製のボディーボード,米国製のウェイクボード,米国製のサーフボードの流れ止め用コード,米国製のスノーケル用フィン,米国製のその他の足ひれ,米国製の呼吸管,米国製のその他の運動用具,米国製のビーチボール」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1578598号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HAREIWA」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年11月4日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同58年3月28日に設定登録され、その後、平成6年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり図形と文字を組み合わせた構成よりなるところ、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるものとは認められないから、構成中の図形及び文字の各部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

しかして、該文字部分についてみると、「HALEIWA」の欧文字部分と「HAWAII」の欧文字部分は、同じ大きさ、同じ書体で表されており、しかも、中央部に顕著に表された「SURF & SEA」の欧文字部分をはさみ上下にまとまりよく対の形を構成してなるものである。

ところで、該「HALEIWA」の文字についてみるに、2001年6月29日株式会社ダイヤモンド・ビッグ社発行「地球の歩き方ハワイ」には、「サーファーの町として、観光客に人気のストリート。数多くのサーフショップが立ち並び、蛍光色のハデなTシャツが店先を飾る店は多い」と、2001年1月1日株式会社昭文社発行「個人旅行ハワイ」には、「ノースショアのビーチはサーフィンの拠点として有名だが、その拠点となる町がハレイワ」と、2001年1月株式会社ゼンリン発行「ニューツアーガイドハワイ」には、「ノースショアの南西に位置するハレイワ。サーファーの基地の街として知られ、雰囲気ある造りのショップが並ぶ」と、また、「http://www.hawaii123.com/oahu/sightseeing/haleiwa.html」のホームページには、「周辺にサンセット・ビーチやエフカイ・ビーチなどのサーフスポットが多いので、あちこちでサーフショップを見かける。アリューシャン列島方面から絶好の波が押し寄せ、国際的な大会が開かれる冬季には世界各国から多くのサーファーがやってくる。」と、それぞれ記載されていることが認められる。

これらの事実によれば、本願商標構成中の「HALEIWA」の欧文字部分は、該「HAWAII」の欧文字部分と相俟って、アメリカ合衆国ハワイ州の一地名を表したものであり、商品の産地、販売地を表示するものと認められるから、かかる構成よりなる本願商標においては、該「HALEIWA」の欧文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標構成中の「HALEIWA」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るから、これより「ハレイワ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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