結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20155(T2002−20155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DietNavi」の文字を標準文字で書してなり、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成13年5月25日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2503344号商標(以下「引用商標」という。)は、「NAVI」「ナビ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年3月22日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標に係る商標権は、平成15年2月12日に請求人への移転の登録がなされていることが認められる。
そうすると、本願商標の請求人と引用商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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