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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20155(T2002−20155/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DietNavi」の文字を標準文字で書してなり、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成13年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2503344号商標(以下「引用商標」という。)は、「NAVI」「ナビ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年3月22日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標に係る商標権は、平成15年2月12日に請求人への移転の登録がなされていることが認められる。

そうすると、本願商標の請求人と引用商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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