結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22638(T2001−22638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の販売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第3026095号商標(以下「引用A商標という。)は、「東京クリエイション」の文字を横書きしてなり、平成4年8月18日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,映画の上映・製作又は配給,国際シンポジウムの企画・運営又は開催,ファッションショ―の企画・運営又は開催,セミナ―の企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,会議の企画・運営又は開催,国際展覧会の企画・運営又は開催,研修会の企画・運営又は開催,展示会の企画・運営又は開催,顕彰会の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4418044号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年6月17日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成であって、ややハーフトーンで欧文字の「h」と思しき図柄とその両縦棒の上部に黒色の球形を配したものと、その右隣に欧文字の「Creation」と思しき文字とを全体としてまとまりよく一体的に表わしてなるものである。
そうすると、本願商標より、直ちに特定の称呼及び観念を生じるものとはいい難く、また、本願に接する需要者、取引者は、構成全体の外観的印象を記憶し、これをもって取引に資する場合が少なくないものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「クリエイション」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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