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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31348(T2001−31348/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4101400号商標(以下「本件商標」という。)は、「PREMIUM」の欧文字を横書きしてなり、平成5年10月7日に登録出願、第4類「医療用機械器具」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用されておらず、使用していないことについて正当な理由もないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。なお、被請求人は、甲各号証として提出しているが、乙各号証として扱う。)を提出した。

(1)被請求人は、商品のカタログ(乙第1号証)や取扱説明書(乙第2号証)に記されているとおり、被請求人の子会社であるタイコ ヘルスケア ジャパン株式会社を輸入販売元として、米国にて製造した自社製品を日本国内にて販売している。

かかる製品において被請求人は、本件商標の「PREMIUM」の文字又は本件商標と同一の称呼及び観念を生じる「プレミアム」の文字を商標として使用している。

乙第2号証は、本件商標が付された商品の取扱説明書で、この製品はスキンステープラーと呼ばれる皮膚を縫合することを目的とした医療機械器具である。

乙第3号証の(1)ないし(3)は、被請求人の製造した医療機械器具が輸入販売元であるタイコ ヘルスケア ジャパン株式会社を通じて日本国内で取引があったことを証明する書面であり、この書面の受注日及び出荷日の欄に記されているとおり、いずれも平成13年10月中の取引において本件商標が付された商品が販売されている。

(2)以上のように、被請求人は、本件審判の請求登録前3年以内に「PREMIUM」又は「プレミアム」の文字を医療機械器具に使用しているので、請求人の主張するような本件商標の不使用の事実は存しないことは明らかである。

4 請求人の弁駁

請求人は、何ら弁駁をしない。

5 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第3号証を総合すると、被請求人は、本件審判請求の登録(平成14年1月9日予告登録)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる「プレミアム」の文字よりなる商標を、その指定商品中に含まれる「皮膚を縫合するために用いる器具」について使用した事実が認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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