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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スライドポッケ」:「ポッケ」と「ポケット」の観念類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−15418(T2002−15418/J1))

審判番号
不服2002−15418(T2002−15418/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スライドポッケ」引用商標「スライドポケット」
争点(論点)
「ポッケ」と「ポケット」の観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−15418(T2002−15418/J1)・不服)は、本件商標「スライドポッケ」と引用商標「スライドポケット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ポッケ」と「ポケット」の観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スライドポッケ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成13年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2433136号商標(以下「引用商標」という。)は、「スライドポケット」の片仮名文字を書してなり、平成2年5月29日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、指定商品については、存続期間の更新登録申請とともに指定商品の書換登録申請がされ、その商品及び区分は、同14年12月25日に第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」として登録された。そして、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「スライドポッケ」の片仮名文字よりなるものであるが、これは、「滑る」を意味する英語「slide」の表音である「スライド」の文字、及び幼児語で「ポケット」を意味する語として一般によく知られている「ポッケ」の各文字を結合したものであると容易に看取されるものであるから、これよりは「滑るポケット」の意味合いを理解されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「スライドポケット」の片仮名文字を書してなり、「スライド」及び「ポケット」の各文字が一般によく知られた英語「slide」及び「pocket」の表音文字であるから、これより「滑るポケット」の意味合いを容易に看取させるものである。

そうとすれば、両者は、いずれも「滑るポケット」の観念を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その観念を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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