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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「技術用語の識別力と商標類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−468(T2001−468/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−468(T2001−468/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」
争点(論点)
技術用語の識別力と商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−468(T2001−468/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「技術用語の識別力と商標類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成11年12月2日登録出願、その後、指定商品について同12年10月16日付手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1624038号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和55年4月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録がなされ、その後、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」の取消しの確定登録が同13年3月28日になされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部を横長の黒楕円形とし、下部を縦長の白抜きのやや歪んだ長方形状とした図形内に「CONNECT」の欧文字の先頭の「C」の文字部分が重なるように組み合わせた構成よりなるものであり、該長方形状図形と「CONNECT」の文字とが融合した一体的な外観を呈するものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「CONNECT」「intelligance with intelligance」の欧文字と男性と思しき人物の横顔を左右対にして各々を黒白にして重ね合わせた図形とを三段に書した構成よりなるものである。

ところで、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるものである。

これを本件についてみるに、本願商標の構成は、上記したように図形と文字とが組み合わさった一体的な外観を呈するものであり、その有する外観上の特徴は決して軽視することはできないというべきである。

一方、引用商標の外観も、人物の横顔をモチーフとする特徴的な外観を呈するものであり、本願商標と引用商標とはその外観において顕著な差異を有するものである。

しかして、本願商標及び引用商標は、ともにその構成中に「CONNECT」の文字を有してなるものであるが、この文字(語)は、「(電気器具を)電源につなぐ,接続する」を意味する語として、広く一般に理解されているものであって、本願及び引用商標の指定商品との関係にあっては上記意味の技術的用語として日常的に使用されるものであることから、これ自体では自他商品識別標識としての機能を有しないか、若しくは極めて弱い部分と看取されるものである。

そうとすれば、この「CONNECT」から生ずる称呼及び観念が強い識別機能を発揮し専ら、その生ずる称呼、観念のみをもって取引に資されるとはいえないというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観において顕著な差異を有するものであって、その称呼、観念において一致する点があるとしても、両商標が与える印象、記憶等を総合的に観察、対比して考察すれば、両商標が類似するということはできないものとみるべきである。

したがって、本願商標と引用商標が、その称呼、観念において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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