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Trademark Appeal Case

商標権消滅と請求の利益

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30518(T2002−30518/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判請求は、登録第2362685号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中の一部商品について、本件商標の不使用を理由として、平成14年5月10日に商標法第50条第1項の規定によりその登録の取消を求めているものである。

商標登録原簿によれば、本件商標は、同登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであること、本件審判請求の登録が同14年6月5日になされていること及び本件商標の商標権は、同13年12月25日に存続期間が満了したことを原因として、同14年9月11日にその抹消登録がなされていることの各事実が認められる。

これらの事実によれば、本件商標の商標権は本件審判請求の登録がなされる前に既に存続期間の満了により消滅しており、商標法第50条第1項の審判による取消審決の効力はその審判の請求の登録日前には遡及せず(同法第54条第2項)、本件審判請求の当否を判断する実益がないから、本件審判請求は、請求人に請求の利益がない不適法なものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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