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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13826(T2002−13826/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチ収納カート」の文字を標準文字により表わしてなり、第20類「家具」を指定商品として、平成13年7月19日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『マルチ収納カート』の文字を書してなると ころ、構成中の『マルチ』の文字部分は『多数、多重、多目的』等を意味する外来語として一般に親しまれており、『収納カート』は、『ふとん、衣類、日用品』等を整理するキャスター付きの収納家具の一種として広く普及しているのが実情であり、これからは『多目的な機能を有するキャスター付きの収納家具』であることを容易に看取させるものであるから、これを本願指定商品中の前記の如き商品に使用するときは、単に商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「マルチ収納カート」の文字よりなるところ、その構成前半の「マルチ」の文字部分は、広辞苑(第5版)によれば「(接頭語として)多数の、複数の、多目的の」の意味を表す極めて親しまれた外来語であって、例えば、「マルチウインドウ」、「マルチタスク」、「マルチスクリーン」等々の用例のごとく他の語と結合して、その商品の機能が単一でなく、多機能であること、あるいは多目的に用いられる商品であることを表す語として普通一般に使用されているところである。また、後半の「収納カート」の文字部分は、指定商品との関係において「カート付き収納家具」を容易に理解させる語として社会一般の人たちに認識され、かつ、使用されているものといえる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、単に該商品が「多機能ないしは多目的に収納できるカート付き家具」であること、すなわち、その商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示したものと理解するに止まり、それ以外にこれら文字を結合することによって、それぞれが有する意味とは別個の意味合いを表現するというような特段の事情は見出せず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないものというのが相当である。

また、上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって結論の通り審決する。

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