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Trademark Appeal Case

著名商標の混同と名義変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7765(T2001−7765/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAND ROVER」の欧文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年5月10日に登録出願されたものであり、その後、願書記載の指定商品については、同15年4月16日付手続補正書により、「金属製金具,金庫,金属製貯金箱,金属製包装用容器,金属製のネームプレート・標札・看板,自動車用金属製バッジ及びエンブレム,自動車用金属製管,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願は、その指定商品中に、内容・範囲が不明確な商品が包含されているものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した拒絶の理由

当審において、平成14年6月21日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、RV車あるいは四輪駆動車の専門メーカーとして、日本においても根強いファンを持つイギリスの自動車会社のメーカー名(ランドローバー)あるいはその車名として著名な「LAND ROVER」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして、あたかも、それが上記の者の業務に係る商品又はその者と何らかの関係がある者の商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

なお、ランドローバー社は、もともと本願請求人(出願人)であるローバー社の子会社であったが、2000年にフォードモーター社の傘下に入ったものであり、請求人は、原審における平成12年8月25日付上申書において、「出願をランドローバー・グループ・リミテッドに譲渡すると共に代理人を変更する手続の準備を進めており、...」と述べているものである。したがって、その旨の手続きをしたときはこの限りでない。」との拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

また、平成14年11月15日付で商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、前記3の拒絶の理由中に示した自動車を現在取扱う自動車会社と同一人となったと認め得るものであり、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはなくなったと認められるものであるから、当審において通知した本願に対する拒絶の理由もまた解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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