結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11021号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SLIC―TITE」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同11年7月8日付け及び同15年4月30日付けの手続補正書により、第17類「テープ状のシーリング用シーラント,ゴム,プラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められないだけでなく、政令で定める商品の区分に従って第17類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願指定商品中、原査定の拒絶理由に係る商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、政令で定める商品の区分(第17類)に従ったものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由は解消したので、本願を商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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