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Trademark Appeal Case

称呼の認定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5419(T2001−5419/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「病院・医院又は薬局用の薬剤又は医療補助品搬送装置」を指定商品として、平成12年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3184348号商標(以下「引用商標」という。)は、「M−ERS」の文字を横書きしてなり、平成5年7月19日登録出願、第7類「土木機械器具,流体荷役経路の継手部の緊急離脱装置その他の荷役機械器具,風水力機械器具,バルブ」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分は、「MELS」の欧文字を図案化したものと看取されるものであり、これよりは「メルス」の称呼を生じるものといえる。これに対し、引用商標は、前記のとおり、「M」と「ERS」の各欧文字を「−」(ハイフン)をもって、同一の書体、同一の大きさで連結され、外観上まとまりよく一体に表されているものであるから、該構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが相当である。そして、引用商標から生ずる自然の称呼は、その構成文字全体に相応して、「エムイーアールエス」の称呼に限られるものというべきである。

してみれば、引用商標から、「メルス」の称呼をも生ずるものとしたうえで、本願商標から生ずる「メルス」の称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念においては、ともに特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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