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Trademark Appeal Case

称呼の音構成の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23358(T2001−23358/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーティルネット」のカタカナ文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みのCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年8月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3242565号商標は、「UTELL」の欧文字を横書きしてなり、平成5年4月26日に登録出願され、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3261913号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年7月6日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「ユーティルネット」のカタカナ文字を横書きしてなるところ、該構成文字は全体として外観上まとまりよく一体的に表わされており、これより生ずると認められる「ユーティルネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ネット」の文字が、その指定商品との関係において、商品の品質を表すものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「ユーティルネット」の称呼のみを生ずるものといえる。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ユーテル」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ユーティルネット」の称呼と引用商標から生ずる「ユーテル」の称呼を比較すると、両称呼は、音構成において「ネット」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても全体の音調、音感が相違し相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれの構成よりして、外観、観念においても互いに相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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