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Trademark Appeal Case

引用商標抹消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19939号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温泉かきもち」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年3月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年6月28日付提出の手続補正書によって、「かき餅」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2281515号商標(以下「引用商標」という。)は、「温泉飴」の漢字を縦書きしてなり、昭和63年3月14日登録出願、第30類「飴」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、同12年11月30日に存続期間が満了し、本商標権の登録の抹消が、同13年8月8日付けでなされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本商標権の登録の抹消が、平成13年8月8日付けでなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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