結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23737(T2001−23737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年8月25日に登録出願され、その後、指定役務については、同13年10月24日付け手続補正書により、第42類「冷却塔の設計,冷却塔に関する研究または試験」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3135630号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願され、第42類「測量」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
本願は、その指定役務を第42類「冷却塔の設計,冷却塔に関する研究または試験」とするものであるところ、「冷却塔」は、マグローヒル科学技術用語大辞典(株式会社日刊工業新聞社発行)の「冷却塔」の項に「冷水塔」との記載、そして「冷水塔」の項には「塔状の装置。空気を循環して温水を冷却する。」との記載があることからすると、一般的には、機械・装置の一種であると認められる。また、請求人が提出した冷却塔のカタログからも、当社の取り扱う冷却塔が機械・装置の一種であることが確認できる。
そうすると、本願の指定役務の「冷却塔の設計」は「機械・装置又はこれらにより構成される設備の設計」の範疇に入るものであり、これは、引用商標の指定役務「測量」あるいは「測量」と類似する「建築物の設計」とは互いに抵触しない非類似の役務と認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、それらに係る指定役務が互いに類似するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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