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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23737(T2001−23737/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−23737(T2001−23737/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「測量」
争点(論点)
指定役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23737(T2001−23737/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「測量」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年8月25日に登録出願され、その後、指定役務については、同13年10月24日付け手続補正書により、第42類「冷却塔の設計,冷却塔に関する研究または試験」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3135630号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願され、第42類「測量」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務を第42類「冷却塔の設計,冷却塔に関する研究または試験」とするものであるところ、「冷却塔」は、マグローヒル科学技術用語大辞典(株式会社日刊工業新聞社発行)の「冷却塔」の項に「冷水塔」との記載、そして「冷水塔」の項には「塔状の装置。空気を循環して温水を冷却する。」との記載があることからすると、一般的には、機械・装置の一種であると認められる。また、請求人が提出した冷却塔のカタログからも、当社の取り扱う冷却塔が機械・装置の一種であることが確認できる。

そうすると、本願の指定役務の「冷却塔の設計」は「機械・装置又はこれらにより構成される設備の設計」の範疇に入るものであり、これは、引用商標の指定役務「測量」あるいは「測量」と類似する「建築物の設計」とは互いに抵触しない非類似の役務と認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、それらに係る指定役務が互いに類似するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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