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Trademark Appeal Case

指定商品の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17531(T2000−17531/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STOLLAIT」の文字と「スターレ」の文字とを二段に書してなり、第5類「乳児用粉乳,薬剤,乳児用食品」を指定商品として、平成8年4月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第427346号商標(以下「引用商標」という。)は、「スターレー」の文字と「STARRAY」の文字とを二段に書してなり、昭和27年7月25日登録出願、第47類「穀粉、澱粉、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和28年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その品質はもとより、製造部門、販売場所又は取引系統、需要者層の範囲等を異にする場合が多く、非類似の商品とみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において同一又は類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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