結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1546号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIAS」「バイアス」の文字を二段(「バイアス」の文字は、左の下段に小さく。)に書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年1月20日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、「真空管やトランジスタの電極などで、電流を抑えるため別に与える直流電流、微小音を録音するために磁気録音テープに与える磁気振動」等の意味を有するところ、これをその指定商品について使用するも、電子応用機械器具及びその部品を扱う業界において、商品の品質(数値)を表す用語として普通に採択・使用されているものである旨認定、判断して商標法第3条1項3号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その意味するところは原審説示のとおりのものがあるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を表示するものとは認められない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別力を有しないものということはできない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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