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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「BIAS」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1546号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第1546号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「BIAS」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第1546号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BIAS」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIAS」「バイアス」の文字を二段(「バイアス」の文字は、左の下段に小さく。)に書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、「真空管やトランジスタの電極などで、電流を抑えるため別に与える直流電流、微小音を録音するために磁気録音テープに与える磁気振動」等の意味を有するところ、これをその指定商品について使用するも、電子応用機械器具及びその部品を扱う業界において、商品の品質(数値)を表す用語として普通に採択・使用されているものである旨認定、判断して商標法第3条1項3号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その意味するところは原審説示のとおりのものがあるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を表示するものとは認められない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別力を有しないものということはできない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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