結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16138号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1678415号商標は、「アズ」の片仮名文字「as」の欧文字を筆記体にて二段に書してなり、登録出願日、設定登録日及び商品の区分並びに指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである(以下の引用商標についても同じ。)。登録第2205429号商標は、「AS」「AZ」の欧文字と「アズ」の片仮名文字を三段に書してなり、登録第2409198号商標及び登録第2543870号商標は、「アズ」の片仮名文字を書してなり、登録第2605526号商標は、「AS」の欧文字と「アズ」の片仮名文字を二段に書してなるものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲に示すとおり、月を想起させるが如き図形の下に「AS」の欧文字を表した構成からなるものである。
しかして、構成中「AS」の文字部分は、欧文字2字からなる、きわめて簡単かつありふれた標章であって、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、該文字部分のみを捉えて取引に資されることはないものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は「アズ」の片仮名文字部分から「アズ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標は、あくまでも、ASの文字と図形との組合せ全体をもって識別力を発揮しているものというべきであるから、本願商標の構成中「AS」の文字部分のみを捉えて、単に「アズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが「アズ」の称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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