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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19087(T2002−19087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「極 品 釣 針」の文字と「I−LINE HOOKS」の欧文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第28類「釣針」を指定商品として、平成13年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、登録第2718858号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年1月22日に登録出願され、同8年12月25日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

原査定における引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決(審判2002−31109)が確定し、平成15年3月19日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められるところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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