結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15199(T2000−15199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「本願商標は、『色彩が印象的であること』を容易に理解させる『カラーインプレッション』の文字を書してなるものであるが、本願指定商品の分野においては、色彩というものが商品の品質をはかる上で、大きなウエートを占めていることよりすれば、前記意味合いは、商品の誇称表示として認識され得るものといえる。
そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称的に表示してものとして認識されるにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「カラーインプレッション」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「カラー」の語は「色彩」の意味を有する英語として、また、構成中の「インプレッション」の語は「印象」の意味を有する英語として、広く一般に知られていることは認め得るところである。
しかしながら、「カラー」と「インプレッション」の2語を結合した「カラーインプレッション」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように商品の品質を誇称的に表示したものともいい難いものである。
むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を誇称的に表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を誇称的に表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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