結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15130号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、楕円の枠内に「Simple」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年12月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年12月22日付け手続補正書をもって、第25類「スニーカー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『外見が凝った作りでないあるいはほとんど装飾が施されていないもの』を認識させるにとどまる『Simple』の文字をありふれた域をでない範囲と認められる楕円内に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、楕円の枠内に「Simple」の文字を表してなるところ、その構成中の該欧文字が「簡素な、凝ってない」等の意味を表す英語であるとしても、該欧文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、補正後の指定商品(スニーカー)を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は、当審において職権をもって調査するも発見できなかった。
そうすると、本願商標は、直ちに原審説示の如くの意味合いを想起し得るものとはいい難く、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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