結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6414(T2001−6414/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「若さの80」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年3月1日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同13年2月14日及び同15年5月1日付けの手続補正書により、第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「食肉を主材とする冷蔵総菜・食肉を主材とする冷凍総菜・食肉を主材とするその他の総菜,魚介を主材とする冷蔵総菜・魚介を主材とする冷凍総菜・魚介を主材とするその他の総菜,卵を主材とする冷蔵総菜・卵を主材とする冷凍総菜・卵を主材とするその他の総菜,野菜を主材とする冷蔵総菜・野菜を主材とする冷凍総菜・野菜を主材とするその他の総菜,果実を主材とする冷蔵総菜・果実を主材とする冷凍総菜・果実を主材とするその他の総菜,種子類を主材とする冷蔵総菜・種子類を主材とする冷凍総菜・種子類を主材とするその他の総菜,パスタ,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,調理済み冷蔵鍋料理・調理済み冷凍鍋料理・その他の調理済み鍋料理」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1142182号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、昭和47年5月9日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同50年8月8日に設定登録、その後、同60年8月19日及び平成7年7月28日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「若さの80」の文字を標準文字で横書きしてなり、これを構成する前半の「若さの」の文字と、同後半の「80」のアラビア数字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずる「ワカサノハチジュウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、数字が、商品の規格、型式等を表すための記号又は符号として類型的に用いられるとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、ことさらに、後半部の「80」の数字を省略して、前半部の「若さ」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「若さの80」の文字全体を一体不可分のものとして認識して、商取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ワカサノハチジュウ」の称呼のみを生じ、全体としては特定の意味合いを有しない一種の造語を表示したものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「ワカサ」の称呼を生じるものである。
そこで本願商標から生じる「ワカサノハチジュウ」の称呼と引用商標から生じる「ワカサ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであり、それぞれ一連に称呼するも、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念についても上記したとおりのものであるから、比較することが出来ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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