結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12071(T2002−12071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VEL−TAB」の欧文字を横書してなり、第26類「面ファスナー,フックテープを含んで成るファスナー,ループテープを含んで成るファスナー,接着ファスナー,その他のファスナー,ボタン類」を指定商品とし、2000年12月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年2月6日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、平成13年12月25日付け手続補正書により、第26類「面ファスナー,表面に鉤形の剛毛を形成したテープ又は表面にループの形の剛毛を形成したテープと接着テープから成るファスナー,その他のファスナー,ボタン類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1224688号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベルタフ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和48年3月23日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として昭和51年10月7日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年4月16日にその確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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