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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12071(T2002−12071/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12071(T2002−12071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ベルタフ」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12071(T2002−12071/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ベルタフ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VEL−TAB」の欧文字を横書してなり、第26類「面ファスナー,フックテープを含んで成るファスナー,ループテープを含んで成るファスナー,接着ファスナー,その他のファスナー,ボタン類」を指定商品とし、2000年12月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年2月6日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、平成13年12月25日付け手続補正書により、第26類「面ファスナー,表面に鉤形の剛毛を形成したテープ又は表面にループの形の剛毛を形成したテープと接着テープから成るファスナー,その他のファスナー,ボタン類」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1224688号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベルタフ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和48年3月23日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として昭和51年10月7日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年4月16日にその確定登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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