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Trademark Appeal Case

普通名称を含む商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4235(T2000−4235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類「空手の教授」を指定役務として、平成10年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3068313号商標(以下「引用商標1」という。)は、「剛柔流空手道」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「空手の教授」を指定役務として、同7年8月31日に特例商標として設定登録されたものである。

同じく、登録第3145113号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願され、第41類「空手の教授」を指定役務として、同8年4月30日に特例商標かつ重複商標として設定登録されたものである。

同じく、登録第3146168号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「空手の教授」を指定役務として、同8年4月30日に特例商標かつ重複商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「剛柔流空手道」「泉武会誠心塾」「総本部」の各文字をそれぞれ斜交いに縦書きした構成よりなるものである。

他方、引用商標1は、「剛柔流空手道」の文字を横書きしてなり、また、引用商標2及び3は、別掲(2)及び(3)に示すとおり、握り拳を顕著に表示してなる図形と、その手首に表示した小さな「剛柔流」の文字、さらに、その下において、両端を折り返してなるリボン状図形の中央付近に「空手道」というやや大きめの文字をそれぞれ配した構成よりなるものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり、「剛柔流空手道」「泉武会誠心塾」「総本部」の各文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に、それぞれ斜交いに縦書きしてなるものであり、視覚上一体的に把握されるものである。

そして、出願人(請求人)主張の全趣旨及び提出に係る全証拠を総合勘案すれば、本願指定役務「空手の教授」との関係において、引用商標の出願時よりも遙かに以前から、「剛柔流空手道」の文字は、空手の一流派の名称等を指称するものとして、当該役務関連の業界において普通に使用されてきた事実が認められ、その需要者にとっては、自他役務識別標識としての機能がないか、極めて乏しいと認識されるものといわなければならず、たとえ、登録があるとしても、今日においては、一私人による独占(使用を含む。)適応性の希薄な文字とみるのが相当といわざるを得ない。

してみると、本願商標は、むしろ、構成全体をもって一連一体であるか、もしくは、「剛柔流空手道」の文字部分はさておき、その構成中の「泉武会誠心塾」又は「泉武会誠心塾総本部」の文字部分に識別力があるものとして当該役務の需要者によって、認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、全体称呼とは別に、当該「泉武会誠心塾」又は「泉武会誠心塾総本部」の構成文字に相応して「センブカイセイシンジュク」「センブカイセイシンジュクソウホンブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、「ゴウジュウリュウカラテドウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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