結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10011(T2000−10011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SDAL」の欧文字を横書した構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年9月25日に登録出願され、その後、指定商品について、同14年2月20日付手続補正書により「電気通信機械器具(「テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具」を除く。),電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原審において、登録第2061737号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和60年11月27日に登録出願され、同63年7月22日に設定登録、その後、平成10年8月11日に存続期間の更新登録がなされているものである。
原査定における引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決(審判2002−30183)が確定し、平成15年2月5日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められるところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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