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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6979(T2001−6979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RealActionViewer」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年5月31日付手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『真に迫るアクションのためのビューアー(レンズ,光源のついた箱形のスライド試写装置)』程度の意味合いを容易に想起させる『RealActionViewer』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中『ビューアー』に使用しても、単に商品の機能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「RealActionViewer」の文字よりなるところ、構成中の「Real」の文字が「真の、真に迫った」等を、同じく「Action」の文字が「活動、動き」等を、同じく「Viewer」の文字が「見る人、(スライドの)ビューアー(拡大透視装置)」等を意味する英語と認められるものである。

しかしながら、本願商標を構成する各文字(語)が上記意味合いを有し、「Viewer」の文字が「スライドのビューアー(拡大透視装置)」を意味するものであるとしても、本願商標を構成する文字が、補正後の本願指定商品の品質を具体的に表わすものとして一般に用いられているとはいえず、この種業界においても取引上普通に使用されている事実は見いだせない。

そうとすると、本願商標は、全体として商品の具体的な品質を認識することができない一種の造語として認識され、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができない。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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