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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1065(T2002−1065/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iNetWorX」の文字(標準文字)よりなり、平成12年4月28日登録出願、指定商品及び指定役務を第9類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2113840号商標は、「ネットワーク」と「NETWORK」の文字を併記してなり、昭和57年12月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2462072号商標は、「NETWORK」の文字よりなり、平成1年2月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2530807号商標は、「NETWORK」と「ネットワーク」の文字を併記してなり、昭和59年10月31日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、書換登録申請により、第6類、第8類、第9類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として書き換えられ、その登録が平成15年1月29日にされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2578523号商標は、「NETWORX」の文字よりなり、平成2年7月30日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2711846号商標は、「NETWORK」の文字よりなり、平成1年1月30日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3295695号商標は、「ネオネットワーク」の文字よりなり、平成5年2月23日登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3295696号商標は、「NEONETWORKS」の文字よりなり、平成5年2月23日登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3319593号商標は、「NetWorks」と「ネットワークス」の文字を併記してなり、平成5年6月30日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4422365号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年8月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4490006号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年3月9日登録出願、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「iNetWorX」の文字よりなるところ、大文字と小文字が混在して組み合わされているものの、同一書体、同じ大きさでまとまりよく一連に書されているものであり、これより生ずる「アイネットワークス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、アルファベットの1字が商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、本願商標の如き構成にあっては、記号、符号を表したものといえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイネットワークス」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、「ネットワークス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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