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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1489(T2001−1489/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1489(T2001−1489/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1489(T2001−1489/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IQ MODULAR」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1999年1月4日 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の種別・規格・品番等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字2字の一類型として認識される『IQ』の文字と、『モジュール方式』を理解させる『MODULAR』の文字とを『IQ MODULAR』と書してなるから、これを指定商品に使用しても、取引者・需要者は、商品の種別・規格等を表す記号・符号と、『モジュラー方式』を認識するにとどまり、結局、何人の業務に係る商品であるか把握することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「IQ」の文字部分は、商品の種別・規格等を表す記号・符号というよりは、むしろ「知能指数」を意味する英語「intelligence quotient」の略語として一般的に親しまれているのが実情であるから、「MODULAR」の文字部分が、指定商品との関係で「モジュラー方式」の意味と看取される場合があったとしても、これを結合させた本願商標「IQ MODULAR」からは、一般に親しまれた特定の意味合いは看取し得ないばかりでなく、事実、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・形状・種別・規格等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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