結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18857(T2001−18857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第30類「炊飯時に米に混入して用いる押し麦・もちきび・もちあわ・玄そば・赤米・はと麦・米粒麦・大豆・とうもろこし・アマランサスの詰め合わせ」を指定商品として平成12年7月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第1847025号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和58年11月21日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、同61年3月26日に設定登録、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2085510号商標(以下「引用B商標」という。)は、「元 気」の漢字を横書きしてなり、昭和60年7月4日に登録出願、第32類「玄米を紛状にして酵素で培養して顆粒状あるいはミール状にした食料品」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録、その後、平成10年6月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2711230号商標(以下「引用C商標」という。)は、「元氣一杯」の漢字を縦書きしてなり、昭和63年2月16日に登録出願、第32類「加工食料品(他の類に属するものを除く。)但し、乾燥卵、こうじ、酵母、イ―ストパウダ―、ベ―キングパウダ―、即席菓子のもと、麦茶、酒かすを除く」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4136627号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成8年6月17日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり、毛筆書き風に3行に縦書きしてなる「元気」、「いっぱい」及び「健康十穀」の文字と、飯茶碗と箸を手にした子供を描いた図形の組み合わせよりなるものであるところ、文字部分と字形部分を一体として把握しなければならないとする特段の事情は認められない。
したがって、文字部分は、図形部分と独立して自他商品識別標識としての機能を有するとすべきである。
そして、「元気」と「いっぱい」の文字は、「健康十穀」の文字と大きさが異なるとしても、同じ特徴のある書体で表されており、外観上一体的に看取されるものである。
また、「元気」、「いっぱい」及び「健康十穀」の文字は、その構成文字全体をもって「元気がいっぱいの健康によい十種類の穀物」程の意味合いを把握させるものである。
そうとすれば、本願商標からは、多少冗長であるとしても、「ゲンキイッパイケンコウジュッコク」の称呼のみが生ずるものとするのが相当である。 してみると、本願商標より、「ゲンキ」、「ゲンキイッパイ」あるいは「ケンコウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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