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結論

勝訴(請求認容)

商標「イオンチャージ健康米」の称呼の認定と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−18858(T2001−18858/J1))

審判番号
不服2001−18858(T2001−18858/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イオンチャージ健康米」
争点(論点)
称呼の認定と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18858(T2001−18858/J1)・不服)は、本件商標「イオンチャージ健康米」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第30類「押し麦・もちきび・もちあわ・玄そば・赤米・はと麦・米粒麦・大豆・とうもろこし・アマランサス入り米」を指定商品として平成12年7月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1847025号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和58年11月21日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、同61年3月26日に設定登録、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4136627号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成8年6月17日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4458423号商標(以下「引用C商標」という。)は、「イオンチャージ健康米」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月31日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同13年3月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、毛筆書き風に2行に縦書きした「元気」と「いっぱい」の文字と、その下方に同じく毛筆書き風に縦書きした「健康米」の文字からなる文字部分と、飯茶碗と箸を手にした子供を描いた図形部分からなるものであるところ、文字部分と字形部分を一体として把握しなければならないとする特段の事情は認められない。

したがって、文字部分は、図形部分と独立して自他商品識別標識としての機能を有するとすべきである。

そして、「元気」と「いっぱい」の文字は、「健康米」の文字と大きさが異なるとしても、同じ特徴のある書体で表されており、外観上一体的に看取されるものである。

また、「元気」、「いっぱい」及び「健康米」の文字は、その構成文字全体をもって「元気がいっぱいの健康によい米」程の意味合いを把握させるものである。

そうとすれば、本願商標からは、多少冗長であるとしても、「ゲンキイッパイケンコウマイ」の称呼のみが生ずるものとするのが相当である。

してみると、本願商標より、「ゲンキ」あるいは「ケンコウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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