結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1425(T2002−1425/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月26日登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年5月15日付け手続補正書をもって、第35類「ダイレクトメールによる広告,メールオーダーによる広告,電子メールによる広告の代理,広告用ホームページスペースの貸与,コマーシャル音楽の制作・企画,広告,トレーディングスタンプの発行,市場調査,電子メールによる商品の販売に関する情報の提供,インターネット・ファックス・電話及びダイレクトメールを介しての商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,映画・音楽の記録媒体の輸出入に関する事務の代理又は代行,その他の輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,旅行の企画・運営又は開催に伴う会計及び帳簿の整理並びに記録・データの整理及び分析並びに報告書の作成事務,音楽配信事務の代理又は代行,料金決済事務の代理又は代行,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,一般事務の代理又は代行,その他の文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子メールによる通信(送信・受信及び転送を含む。),画像・音楽情報を付加した電子メールによる通信,電子メールによる時刻指定通信,電子計算機端末による電子メールの同報通信,電子計算機端末による通信の接続の提供の代行,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『電子メール』を表すものとして普通に使用されている『Mail』及び『メール』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務以外の役務に使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中後半の「Mail」及び「メール」の文字は、「郵便、郵便物」の意味を有する語であるとしても、その構成各文字は、上段の「ZinkerMail」下段の「ジンカーメール」ともに同書、同大にまとまりよく一体に表されているものであり、かかる構成においては、原審説示の如く該文字部分から特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジンカーメール」と一連に称呼される一種の造語よりなると判断するを相当とするものであるから、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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