結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16812(T2000−16812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファインセルマスター」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」を指定商品として、平成11年8月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4291351号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルマスター」の片仮名文字と「CELLMASTER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年5月27日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ファインセルマスター」を片仮名文字を書してなるところ、前半の「ファイン」の文字と中間の「セル」の文字及び後半の「マスター」の文字は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これに相応してして生じる「ファインセルマスター」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「セルマスター」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ファインセルマスター」の称呼のみを生じ、全体として特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。
他方、引用商標は、上記2に示した構成よりなるところ、これに相応して、「セルマスター」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
そこで、本願商標より生じる「ファインセルマスター」の称呼と、引用商標より生じる「セルマスター」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、互いに相紛れるおそれのないものである。
また、両商標は外観において、判然と区別し得る差異を有し、かつ、観念においても、上記のとおりであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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