Trademark Appeal Case
数字とドメイン名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−7051(T2001−7051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「10105.com」の文字を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『10105.com』の数字、記号、文字を書してなるところ、算用数字はその商品の品番、型式、規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に随時採択使用されているものであり、『.com』(ドットコム)は、一般にインターネットのドメインネームとして使用される会社組織を表すものとして普通に使用されているものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需用者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、算用数字5桁「10105」とドット「.」及び「com」の欧文字の組み合わせからなるものと認識されるものであるところ、数字は、それ自体構成上極めて簡単なものであり、日常普段に広く使用されるものであるばかりでなく、一般に商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として取引上普通に採択使用されているところである。
そうすると、本願商標中の「10105」の数字はその一類型にすぎないものであり、商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として、極めて簡単で、かつ、ありふれたものといわざるを得ない。
また、近時、世界規模のコンピューター・ネットワークである「インターネット」の普及はめざましいものがあり、これに接続して情報のやりとりや検索等を行う場合、接続先を特定するためにドメイン名が使用されている実情がある。
そして、このドメイン名は、「インターネット上の住所表示」と言われ、URL(ホームページのアドレス)やメールアドレスなどの一部分として使われている。その構成は、ルート(トップレベルドメイン)を頂点とした階層構造を持っており、文字の並びを「.」(ドット)でつなげたものとなる。現在のトップレベルドメインは、7種類あるとされ、そのうちの「.com」は「商業の営利組織」を表示するために使用されているものである。
そうすると、本願商標中の「.com」の部分は、営利組織であることを表示するものとして普通に使用されているドメイン名と認識されるものである。
してみれば、本願商標は、単に商品の記号・符号と営利組織であることを表すドメイン名の組み合わせからなるものと理解、認識するに止まり、全体としても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は過去の審決例を挙げて、本願商標は上記法条に該当するものではない旨主張しているが、それらの登録例と本願商標とは事案を異にするものであり、採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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