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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「数字とドメインの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21575(T2001−21575/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−21575(T2001−21575/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字とドメインの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−21575(T2001−21575/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字とドメインの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「10105.com」の文字を書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月9日登録出願、その後、指定役務については平成13年8月23日付け手続補正書をもって、第35類「インターネットによる広告,テレビジョン放送による広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取り次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックスまたはこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『10105.com』の数字・記号・文字を普通に書してなるものであるが、『10105』の数字部分は役務の記号・符号として取引上一般的に採択使用されているものであり、『.com』の記号・文字部分はインターネット上で会社であることを表示するドメインとして一般的に表示されているものであるから、これを本願の各指定役務に使用しても、『10105』なる記号に係るインターネットを利用するサービスであると認識されるに止まり、需要者をして何人かの業務に係る役務であるとは認識することができないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、算用数字5桁「10105」とドット「.」及び「com」の欧文字の組み合わせからなるものと認識されるものであるところ、数字は、それ自体構成上極めて簡単なものであり、日常普段に広く使用されるものであるばかりでなく、一般に役務の種別、仕様等を表示するための記号・符号として取引上普通に採択使用されているところである。

そうすると、本願商標中の「10105」の数字はその一類型にすぎないものであり、役務の種別、仕様等を表示するための記号・符号として、極めて簡単で、かつ、ありふれたものといわざるを得ない。

また、近時、世界規模のコンピューター・ネットワークである「インターネット」の普及はめざましいものがあり、これに接続して情報のやりとりや検索等を行う場合、接続先を特定するためにドメイン名が使用されている実情がある。

そして、このドメイン名は、「インターネット上の住所表示」と言われ、URL(ホームページのアドレス)やメールアドレスなどの一部分として使われている。その構成は、ルート(トップレベルドメイン)を頂点とした階層構造を持っており、文字の並びを「.」(ドット)でつなげたものとなる。現在のトップレベルドメインは、7種類あるとされ、そのうちの「.com」は「商業の営利組織」を表示するために使用されているものである。

そうすると、本願商標中の「.com」の部分は、営利組織であることを表示するものとして普通に使用されているドメイン名と認識されるものである。

してみれば、本願商標は、単に役務の記号・符号と営利組織であることを表すドメイン名の組み合わせからなるものと理解、認識するに止まり、全体としても自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるから、これをその指定役務に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は過去の審決例を挙げて、本願商標は上記法条に該当するものではない旨主張しているが、それらの登録例と本願商標とは事案を異にするものであり、採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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