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Trademark Appeal Case

数字とドメイン名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21574(T2001−21574/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「10105.com」の文字を書してなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月9日登録出願、その後、指定役務については平成13年7月26日付け手続補正書をもって、第39類「旅行情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『10105.com』の数字・記号・文字を普通に書してなるものであるが、『10105』の数字部分は役務の記号・符号として取引上一般的に採択使用されているものであり、『.com』の記号・文字部分はインターネット上で会社であることを表示するドメインとして一般的に表示されているものであるから、これを本願の各指定役務に使用しても、『10105』なる記号に係るインターネットを利用するサービスであると認識されるに止まり、需要者をして何人かの業務に係る役務であるとは認識することができないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、算用数字5桁「10105」とドット「.」及び「com」の欧文字の組み合わせからなるものと認識されるものであるところ、数字は、それ自体構成上極めて簡単なものであり、日常普段に広く使用されるものであるばかりでなく、一般に役務の種別、仕様等を表示するための記号・符号として取引上普通に採択使用されているところである。

そうすると、本願商標中の「10105」の数字はその一類型にすぎないものであり、役務の種別、仕様等を表示するための記号・符号として、極めて簡単で、かつ、ありふれたものといわざるを得ない。

また、近時、世界規模のコンピューター・ネットワークである「インターネット」の普及はめざましいものがあり、これに接続して情報のやりとりや検索等を行う場合、接続先を特定するためにドメイン名が使用されている実情がある。

そして、このドメイン名は、「インターネット上の住所表示」と言われ、URL(ホームページのアドレス)やメールアドレスなどの一部分として使われている。その構成は、ルート(トップレベルドメイン)を頂点とした階層構造を持っており、文字の並びを「.」(ドット)でつなげたものとなる。現在のトップレベルドメインは、7種類あるとされ、そのうちの「.com」は「商業の営利組織」を表示するために使用されているものである。

そうすると、本願商標中の「.com」の部分は、営利組織であることを表示するものとして普通に使用されているドメイン名と認識されるものである。

してみれば、本願商標は、単に役務の記号・符号と営利組織であることを表すドメイン名の組み合わせからなるものと理解、認識するに止まり、全体としても自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるから、これをその指定役務に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は過去の審決例を挙げて、本願商標は上記法条に該当するものではない旨主張しているが、それらの登録例と本願商標とは事案を異にするものであり、採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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