sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の指定商品放棄による拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15325号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15325号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の指定商品放棄による拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15325号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の指定商品放棄による拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Herding」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を第一国出願(1994年10月14日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成7年4月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年12月18日付けの手続補正書によって、第11類「微生物を利用した廃液浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品,微生物を利用した下水浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品,微生物を利用したガス浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品,微生物を利用した排ガス浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1666351号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「液、下水、ガス及び排ガス用の浄化装置、その部品及び附属品、並びにこれらの類似商品」について放棄がなされ、その一部抹消の登録が平成12年10月16日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。