結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15325号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Herding」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を第一国出願(1994年10月14日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成7年4月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年12月18日付けの手続補正書によって、第11類「微生物を利用した廃液浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品,微生物を利用した下水浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品,微生物を利用したガス浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品,微生物を利用した排ガス浄化装置及びそれに用いる微生物付着・保持・増殖用部品並びにその他の部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1666351号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「液、下水、ガス及び排ガス用の浄化装置、その部品及び附属品、並びにこれらの類似商品」について放棄がなされ、その一部抹消の登録が平成12年10月16日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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