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Trademark Appeal Case

コンタクトデータベースの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23511(T2001−23511/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンタクトデータベース」の文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年11月5日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,録画済みCD−ROM」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、顧客の名前、アドレス、電話番号などの顧客情報を収集したデータベースの意味合いを認識させる『コンタクトデータベース』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務中、『電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与及びコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸』に使用するときには、前記の内容の電子計算機用プログラム(データベース作成用プログラム)を記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びその貸与、並びに前記の内容を収集したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸を表示するもの、すなわち、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記の商品及び役務以外の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及びその貸与に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生させるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「コンタクトデータベース」の文字よりなるところ、その構成中前半の「コンタクト」は「相手と連絡・交渉を持つこと。接触。交際。」(大辞林第二版)の意味を有し、同後半の「データベース」は「コンピュータで、相互に関連するデータを整理・統合し、検索しやすくしたファイル。また、このようなファイルの共用を可能にするシステム」(大辞林第二版)を意味する語としてよく知られているものである。

さらに、電子計算機等を取り扱う業界において、「コンタクトデータベース」の語は、「個人や企業の名前、住所(郵便と電子メール用)、電話番号などを記憶できるソフトウェアであり、記憶した個人や会社宛にメッセージを送るときに、ホットキーを押すか、マウスをクリックすると、ソフトウェアが準備したメッセージをすべて送ってくれる。」(1996年12月21日 日経BP社発行「マグロウヒル パソコン百科事典」1版1)」ものとして一般に用いられていることが認められる。

そして以上のことは、原審説示の証拠に加えて、例えば、下記のインターネット情報によっても十分裏付けられるところである。

(1)Contacts Databese(コンタクト データベース)コンタクト データベースとは、ContactsアプリケーションによってH/PCに格納された、名前、アドレス、電話番号などの情報コレクションのこと。コンタクトデータベースはレコード単位に分割され、そのレコードセットをアドレスカードと呼ぶ。データベースには、H/PCの使用可能メモリが許す限り、いくつでもアドレスカードを持つことができる。(http://www.microsoft.com/japan/developer/winds/ce/glossary/glossary.htm)

(2)コンタクトデータベース「以前、電話で製品を購入したお客様からの電子メールによる製品の問い合わせの際、前回、電話対応したオペレータへ優先的に対応を割り当てるといった対応フローの設定を行うことができます。また、このデータベースに蓄積された顧客情報をフロントオフィスやバックオフィスのアプリケーションで共有することが可能です。」(http://www.alphatec-sol.co.jp/02solutions/02contact/01contact.html)

(3)米Best Software、Palm OS向けコンタクト管理ソリューションを発表 同製品には、Windows向けのACT!の限定バージョン「ACT!Express」が付属している。使いやすいコンタクト・データベース、ビルトインのカレンダ、ワープロ、レポート・ジェネレータを収録している。(file:///C|/WINNT/Profiles/KYPA7551/Temporary Internet Files/Content.IE5/GNNQRXXC/217610[1])

(4)「Contact Agent」は、「顧客管理データベース」と「スタッフデータベース」、「コンタクトデータベース」の3つデータベースのリレーションシップからなるシステムです。(http://www.kitanet.ne.jp/~watanabe/akio/works.html)等。

してみれば、「コンタクトデータベース」の文字よりなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与及びコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」について使用するときは、コンタクトデータベースに関する商品及び役務であることを認識させるにすぎず、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質又は役務の質を表示してなるものと理解するに止まり、自他商品、役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

また、指定商品及び指定役務中「前記内容の商品及び役務以外の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与及びコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」に使用するときは、前記商品又は役務であるかのごとく商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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