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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20157(T2002−20157/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユタカブエナペスカ」の片仮名文字と「YUTAKA BUENA PESCA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成13年9月3日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年10月17日付けの手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3033354号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第29類「素干し魚介類,煮干し魚介類,塩干し魚介類」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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